台湾民政府とは

大日本帝国は1941年12月7日に米国ハワイの真珠湾の奇襲によって開戦し、日本の台湾地域も台湾の高雄空港から零式戦闘機が出動し、当時マッカーサーを司令官としたフィリピンのクラーク空軍基地を爆撃、壊滅させました。両国の戦争はこうして始まりましたが、1945年4月1日に日本天皇は台湾地域に大日本帝国憲法(明治憲法)の施行を宣言し、台湾人に兵役義務及び国政参与権を付与し、その時から、万国公法に基づいて台湾は既に日本天皇に属する固有領土と成り、日本天皇は台湾の管轄権(植民地以来の施政権)のみならず主権(領有権)も有することになりました。

米軍が日本に二発の原子爆弾を投下して戦争は終結しました。戦後連合国軍の分割占領に基づき、日本本土は米軍が占領し、琉球諸島は国際連合の信託統治を代理する米国の占領に任されました。日本の台湾地域は米国の占領に任されたものの、実際は中華民国が米軍を代理して占領し、今日に至るまで台湾の国際地位は曖昧なままです。

Military government may be exercised not only during the time that war is flagrant, but down to the period when it comports with the policy of the dominant power to establish civil jurisdiction. Military government continues till legally supplanted. “This system legally might remain in force after the termination of the war and until modified either by the direct legislation of Congress or by the territorial government established by its authority.”

軍事政府の運営は交戦時期から開始し、戦勝国が被占領地域に協力し、民事管轄機構(民政府)を設置するまで延長することが出来ます。軍事政府は合法的に取って代わられるまで継続します。軍事政府はたとえ戦争の終結後であっても、議会の直接の立法、又は占領当局が設立する地域政府によって変更されるまで、依然として合法的に運営されることが出来ます。

中華民国は当初台湾に中国台湾民政府として中国台湾省行政長官公署を設置し、(1947年6月1日に)中華民国台湾省政府に改制しました。そして中国台湾軍政府として中国台湾警備総司令部を設置し、後に中華民国行政院海岸巡防署に改制しました。これは中華民国が戦時国際法に基づき台湾占領に対して行った部門改革です。

一般的に言えば、占領当局の設立する「現地地域政府」は、現地住民の「民政府」、又は征服国の「植民政府」となり得、占領国の憲法が管轄し得るものではなく、軍事政府が管轄するものであり、その「地域政府」の行政長官は「指名」に基づくものであって「選挙」によるものではありません。占領地がもし「割譲取得によるもの」ならば、軍事政府が管轄権を移転する対象は「植民政府」、又は現地住民の「民政府」となり得ます。しかし、もし「割譲取得によらないもの」ならば、軍事政府は現地住民の「民政府」、又は「独立政府」に管轄権を移転します。以下は戦争後の占領地における軍事政府からの移転状況です。

  1. グアム(米西戦争で占領後に割譲):米国軍事政府(USMG)(海軍)、1950年7月1日発効のグアム自治基本法(Guam Organic Act)、限度の有る自治政府(民政府)。
  2. フィリピン(米西戦争で占領後に割譲):米国軍事政府(米国植民政府)、1934年3月24日発効のフィリピン独立法(Tydings-McDuffie Act)、米国コモンウェルス(U.S. Commonwealth)、更に独立。
  3. プエルトリコ(米西戦争で占領後に割譲):米国軍事政府、1900年フォラカー法(Foraker Act)(米国植民政府)、1917年ジョーンズ法(Jones Act)、限度のある自治政府、米国コモンウェルス。
  4. キューバ(米西戦争で直接占領):米国軍事政府、プラット修正条項(Platt Amendment)、更に独立。
  5.  南朝鮮(第二次世界大戦後に占領):米国軍事政府、南朝鮮の民政府、その後独立(大韓民国)。
  6.  北朝鮮(第二次世界大戦後に占領):ソ連軍事政府(Soviet Civil Authority)、北朝鮮の民政府、その後独立(朝鮮民主主義人民共和国)。
  7.  琉球諸島(第二次世界大戦後に国際連合の信託統治を米軍が代行):米国軍事政府、1971年6月17日署名の沖縄返還協定(Ryukyu Reversion Agreement)、米軍が日本に返還後、日本の沖縄県。
  8.  台湾諸島(太平洋戦争後、日本が主権でなく管轄権を放棄):米国軍事政府、中華民国が代理占領、1979年の後は、台湾当局(台湾における中国の亡命政権)となって今に至るまで占領

A:台湾がもし日本の植民地ならば、中国軍事政府が先行し、中国植民政府に替わり、最後に中国とのコモンウェルス(Commonwealth with China)に変わり得ます。

B:台湾がもし日本の固有領土の一部ならば、米国軍事政府(蒋介石集団の代理占領)から、台湾民政府を経て、最後に日本とのコモンウェルス(Commonwealth with Japan)に変わり得ます。

過去のグアム、プエルトリコ、フィリピン、キューバ、琉球諸島及びイラクにおける民政府の経験から、米国占領時期に成立した軍事政府は「立法」又は「協議」によって終了することが分かります。特にフィリピンにおいては、米国軍事政府(U.S. military government)から米国植民政府(U.S. colonial government)に主権が移転され、政権の転移にはつながらなかったものの、統治の性質が異なっており、軍事政府の長官(governor)は米国大統領の任命が有れば足りましたが、植民政府の総督(governor general)は、大統領の任命の他に、上院の承認が無ければなりませんでした。更に南北朝鮮においては、対日サンフランシスコ平和条約の署名の前に、「政権を予め民政府に移転する」ことによって、米国及びソ連の軍事政府は既に管轄を終了していました。

このことから見ると、軍事政府の運営と講和条約の署名とは関連が無く、重点は、軍事政府の継承者(successor)について適切な手配が無ければならないことにあります。台湾諸島の状況を検証すると、蒋介石集団が1945年10月25日以来、「日本の台湾地域」で執行している軍事占領は、米国が日本の征服者の身分を以て、戦時国際法及び台湾関係法(TRA)の規定に基づいているものであり、目下それの承認している台湾統治当局が「台湾民政府」に取って代わられる可能性も排除していません。問題は、今なお戦時国際法に基づいて地域政府(territorial governor)の性質を持つ「台湾民政府」を中国占領政権の「継承者」とする手配がなされていないことです。

いわゆる戦時国際法はハーグ陸戦条約(ハーグ第四条約)、ジュネーヴ諸条約、国際赤十字・赤新月運動規約の戦争に関する部分、米国連邦最高裁判所の戦争に関する判例そして米国陸軍野戦教範から成り、基本的に、戦時国際法は慣習法に属し、条文の形を成さない法です。

前に述べたように、米軍は琉球諸島を占領して琉球諸島の民政府を設立し、米軍及び英軍はイラクを占領した後にイラクの民政府を設立し、第二次世界大戦後、ソ連は北朝鮮を占領して北朝鮮の民政府を設立し、米国は南朝鮮を占領して南朝鮮の民政府を設立しました。同様の理屈で、サンフランシスコ平和条約第23条に基づき、米国は台湾地域の主たる占領国であり、元々台湾諸島の民政府を設立しているべきでしたが、残念ながら最近まで設立していませんでした。台湾人は国際法に基づいて2006年10月24日に米国の裁判所に訴訟を提起し、実質的な勝訴の獲得とほぼ同時期の、2008年2月2日に台湾で台湾民政府を成立して今に至ります。なお2015年2月28日には再び米国の管轄裁判所に中華民国籍を認めない訴訟を提起しています。

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