Military government may be exercised not only during the time that war is flagrant, but down to the period when it comports with the policy of the dominant power to establish civil jurisdiction. Military government continues till legally supplanted. “This system legally might remain in force after the termination of the war and until modified either by the direct legislation of Congress or by the territorial government established by its authority.”
"Formosa was detached from Japan, but it was not attached to anyone under the San Francisco Peace Treaty."「台湾は日本から分離しましたが、しかし、サンフランシスコ平和条約に基づき、何処にも属してはいません」。日本の台湾地域の領土及び人民は、まずは敗戦によって軍事占領され、後に、サンフランシスコ平和条約の規定により、日本と「事実上の分離」をして今に至ります。1895(明治28)年に拓殖地の台湾(Formosa)は日清間の下関条約(中国名・馬関条約)に基づき、大清帝国から永久に「割譲(事実上の分離)」をされましたが、中国を代表する大清帝国は、その律令の施行を、拓殖地の台湾に完全には及ぼしていなかったため、台湾は大清帝国の固有領土ではありませんでした。台湾と中国の関係は、大清帝国の律令に拘束されてはおらず、従って、大清帝国との「法理上の分離」の問題は無かったのです。それに対し、日本天皇は下関条約に基づいて「全台湾」の事実上の主権(de facto sovereignty)即ち施政権を取得し、後に、国際法に従い、日本は大日本帝国憲法(明治憲法)を植民地の台湾に完全に施行したことにより、台湾を正式に大日本帝国の固有領土に「編入(include)」し、固有領土の一部として、国際法に基づき、日本天皇は台湾の法理上の主権(de jure sovereignty)即ち領有権を取得しました。
"Other countries look after their interests. The people of Taiwan consider it appropriate to look after our interests."多くの国家は皆それらの利益を配慮しますが、本土台湾人は台湾人の利益を配慮することが正当であると考えます。
台湾の帰属に関する全ての「戦時声明(wartime statements)」は、カイロ宣言、ポツダム宣言、日本の降伏文書を含め、何れも1952(昭和27)年4月28日のサンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)の発効により、既に失効し(become null and void)、歴史文書となりました。日本が主権国家の地位を回復した後、サンフランシスコ平和条約は台湾の帰属に関する唯一の根拠となりました。従って、台湾の帰属は中国(中華人民共和国又は中華民国)と何ら法理上関連がありません。しかし、これは台湾の主権が自動的に本土台湾人に帰属することを意味せず、台湾の先祖は政権に対して概念も意図も無く、統一的な台湾の主権を構築したことがないため、本土台湾人には台湾の主権を有していると言う資格はありません。台湾の主権は日本天皇が構築して完成したものですので、返還(return)の方式を以て、中国及び本土台湾人に移転すべきではないのです。台湾は日本政府がサンフランシスコ平和条約第2条b項の規定に基づき、台湾に対する主権権利(管轄権又は施政権)の行使を回復できない一方、1945(昭和20)年10月25日から、米トルーマン大統領が批准し、マッカーサー将軍が発布した一般命令第一号に基づき、日本の台湾地域では軍事占領が執行され、その後、中華民国軍事政府が1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効後は、更に本質的に占領者兼亡命政府である中華民国植民政権となり、米国軍事政府の代理を継続し、日本の台湾地域を占領して今に至ります。
台湾の地位は現状既に母国である日本から事実上分離し、米国がサンフランシスコ平和条約に基づいて占領を継続していますが、しかし、中華民国植民政権が米国軍事政府を代理して占領し、「事実上の領土権(de facto territorial rights)」即ち施政権を享有しています。台湾が軍事占領されていることについて言えば、軍事占領は戦時国際法に関わりますので、占領は主権を移転すべからずの原則の下、占領地の台湾は日本の固有領土の性質を持つ地域であり、その民族には領土保全の原則の体系内において、その最大利益の考慮に基づき、「自治の発展又は母国による統治」を選択する「内部自決」が認められるべきです。日本は1937(昭和12)年4月1日から、台湾で皇民化(japanization)運動を推進し、八年後、1945年4月1日、大日本帝国憲法を「全台湾」に施行し、台湾を日本の固有領土の一部に編入しました。1945年4月1日は、台湾の地位が未だ編入されていない(unincorporated)日本の植民地から、既に編入された(incorporated)日本の固有領土の一部に変わった分水嶺であり、まさに台湾の地位の問題における「歴史的な原点」と言えます。