台灣民政府 Taiwan Civil Government Taiwan Civil Government

台灣法理地位正常化即是復歸母國日本

大日本帝国は1941年12月7日に米国ハワイの真珠湾の奇襲によって開戦し、日本の台湾地域も台湾の高雄空港から零式戦闘機が出動し、当時マッカーサーを司令官としたフィリピンのクラーク空軍基地を爆撃、壊滅させました。両国の戦争はこうして始まりましたが、1945年4月1日に日本天皇は台湾地域に大日本帝国憲法(明治憲法)の施行を宣言し、台湾人に兵役義務及び国政参与権を付与し、その時から、万国公法に基づいて台湾は既に日本天皇に属する固有領土と成り、日本天皇は台湾の管轄権(植民地以来の施政権)のみならず主権(領有権)も有することになりました。

米軍が日本に二発の原子爆弾を投下して戦争は終結しました。戦後連合国軍の分割占領に基づき、日本本土は米軍が占領し、琉球諸島は国際連合の信託統治を代理する米国の占領に任されました。日本の台湾地域は米国の占領に任されたものの、実際は中華民国が米軍を代理して占領し、今日に至るまで台湾の国際地位は曖昧なままです。

Military government may be exercised not only during the time that war is flagrant, but down to the period when it comports with the policy of the dominant power to establish civil jurisdiction. Military government continues till legally supplanted. “This system legally might remain in force after the termination of the war and until modified either by the direct legislation of Congress or by the territorial government established by its authority.”

軍事政府の運営は交戦時期から開始し、戦勝国が被占領地域に協力し、民事管轄機構(民政府)を設置するまで延長することが出来ます。軍事政府は合法的に取って代わられるまで継続します。軍事政府はたとえ戦争の終結後であっても、議会の直接の立法、又は占領当局が設立する地域政府によって変更されるまで、依然として合法的に運営されることが出来ます。

中華民国は当初台湾に中国台湾民政府として中国台湾省行政長官公署を設置し、(1947年6月1日に)中華民国台湾省政府に改制しました。そして中国台湾軍政府として中国台湾警備総司令部を設置し、後に中華民国行政院海岸巡防署に改制しました。これは中華民国が戦時国際法に基づき台湾占領に対して行った部門改革です。

一般的に言えば、占領当局の設立する「現地地域政府」は、現地住民の「民政府」、又は征服国の「植民政府」となり得、占領国の憲法が管轄し得るものではなく、軍事政府が管轄するものであり、その「地域政府」の行政長官は「指名」に基づくものであって「選挙」によるものではありません。占領地がもし「割譲取得によるもの」ならば、軍事政府が管轄権を移転する対象は「植民政府」、又は現地住民の「民政府」となり得ます。しかし、もし「割譲取得によらないもの」ならば、軍事政府は現地住民の「民政府」、又は「独立政府」に管轄権を移転します。以下は戦争後の占領地における軍事政府からの移転状況です。

  1. グアム(米西戦争で占領後に割譲):米国軍事政府(USMG)(海軍)、1950年7月1日発効のグアム自治基本法(Guam Organic Act)、限度の有る自治政府(民政府)。
  2. フィリピン(米西戦争で占領後に割譲):米国軍事政府(米国植民政府)、1934年3月24日発効のフィリピン独立法(Tydings-McDuffie Act)、米国コモンウェルス(U.S. Commonwealth)、更に独立。
  3. プエルトリコ(米西戦争で占領後に割譲):米国軍事政府、1900年フォラカー法(Foraker Act)(米国植民政府)、1917年ジョーンズ法(Jones Act)、限度のある自治政府、米国コモンウェルス。
  4. キューバ(米西戦争で直接占領):米国軍事政府、プラット修正条項(Platt Amendment)、更に独立。
  5.  南朝鮮(第二次世界大戦後に占領):米国軍事政府、南朝鮮の民政府、その後独立(大韓民国)。
  6.  北朝鮮(第二次世界大戦後に占領):ソ連軍事政府(Soviet Civil Authority)、北朝鮮の民政府、その後独立(朝鮮民主主義人民共和国)。
  7.  琉球諸島(第二次世界大戦後に国際連合の信託統治を米軍が代行):米国軍事政府、1971年6月17日署名の沖縄返還協定(Ryukyu Reversion Agreement)、米軍が日本に返還後、日本の沖縄県。
  8.  台湾諸島(太平洋戦争後、日本が主権でなく管轄権を放棄):米国軍事政府、中華民国が代理占領、1979年の後は、台湾当局(台湾における中国の亡命政権)となって今に至るまで占領

A:台湾がもし日本の植民地ならば、中国軍事政府が先行し、中国植民政府に替わり、最後に中国とのコモンウェルス(Commonwealth with China)に変わり得ます。

B:台湾がもし日本の固有領土の一部ならば、米国軍事政府(蒋介石集団の代理占領)から、台湾民政府を経て、最後に日本とのコモンウェルス(Commonwealth with Japan)に変わり得ます。

過去のグアム、プエルトリコ、フィリピン、キューバ、琉球諸島及びイラクにおける民政府の経験から、米国占領時期に成立した軍事政府は「立法」又は「協議」によって終了することが分かります。特にフィリピンにおいては、米国軍事政府(U.S. military government)から米国植民政府(U.S. colonial government)に主権が移転され、政権の転移にはつながらなかったものの、統治の性質が異なっており、軍事政府の長官(governor)は米国大統領の任命が有れば足りましたが、植民政府の総督(governor general)は、大統領の任命の他に、上院の承認が無ければなりませんでした。更に南北朝鮮においては、対日サンフランシスコ平和条約の署名の前に、「政権を予め民政府に移転する」ことによって、米国及びソ連の軍事政府は既に管轄を終了していました。

このことから見ると、軍事政府の運営と講和条約の署名とは関連が無く、重点は、軍事政府の継承者(successor)について適切な手配が無ければならないことにあります。台湾諸島の状況を検証すると、蒋介石集団が1945年10月25日以来、「日本の台湾地域」で執行している軍事占領は、米国が日本の征服者の身分を以て、戦時国際法及び台湾関係法(TRA)の規定に基づいているものであり、目下それの承認している台湾統治当局が「台湾民政府」に取って代わられる可能性も排除していません。問題は、今なお戦時国際法に基づいて地域政府(territorial governor)の性質を持つ「台湾民政府」を中国占領政権の「継承者」とする手配がなされていないことです。

いわゆる戦時国際法はハーグ陸戦条約(ハーグ第四条約)、ジュネーヴ諸条約、国際赤十字・赤新月運動規約の戦争に関する部分、米国連邦最高裁判所の戦争に関する判例そして米国陸軍野戦教範から成り、基本的に、戦時国際法は慣習法に属し、条文の形を成さない法です。

前に述べたように、米軍は琉球諸島を占領して琉球諸島の民政府を設立し、米軍及び英軍はイラクを占領した後にイラクの民政府を設立し、第二次世界大戦後、ソ連は北朝鮮を占領して北朝鮮の民政府を設立し、米国は南朝鮮を占領して南朝鮮の民政府を設立しました。同様の理屈で、サンフランシスコ平和条約第23条に基づき、米国は台湾地域の主たる占領国であり、元々台湾諸島の民政府を設立しているべきでしたが、残念ながら最近まで設立していませんでした。台湾人は国際法に基づいて2006年10月24日に米国の裁判所に訴訟を提起し、実質的な勝訴の獲得とほぼ同時期の、2008年2月2日に台湾で台湾民政府を成立して今に至ります。なお2015年2月28日には再び米国の管轄裁判所に中華民国籍を認めない訴訟を提起しています。

"The people of Taiwan have done homework, and we know what we will do."本土台湾人は今まですべきことをしてきたのみならず、これから何をすべきかを知っています。

2008(平成20)年2月2日、建国党、台湾平民民主党、台湾平民共和党、台湾制憲連盟、農民党、泛米連盟党、二二八関懐総会において、戦時国際法、米連邦最高裁判所の判断に基づき、それらを併せて「台湾民政府」を成立し、法に基づいて成立を宣言し、戦争征服者の米国軍事政府に報告しました。そして2010(平成22)年に招かれて米国ワシントンD.C.に代表事務所を設置し、台湾民政府は「2010年は台湾民政府が国際法に基づいて本格的に成立した創始年である」と宣言しました。

"Formosa was detached from Japan, but it was not attached to anyone under the San Francisco Peace Treaty."「台湾は日本から分離しましたが、しかし、サンフランシスコ平和条約に基づき、何処にも属してはいません」。日本の台湾地域の領土及び人民は、まずは敗戦によって軍事占領され、後に、サンフランシスコ平和条約の規定により、日本と「事実上の分離」をして今に至ります。1895(明治28)年に拓殖地の台湾(Formosa)は日清間の下関条約(中国名・馬関条約)に基づき、大清帝国から永久に「割譲(事実上の分離)」をされましたが、中国を代表する大清帝国は、その律令の施行を、拓殖地の台湾に完全には及ぼしていなかったため、台湾は大清帝国の固有領土ではありませんでした。台湾と中国の関係は、大清帝国の律令に拘束されてはおらず、従って、大清帝国との「法理上の分離」の問題は無かったのです。それに対し、日本天皇は下関条約に基づいて「全台湾」の事実上の主権(de facto sovereignty)即ち施政権を取得し、後に、国際法に従い、日本は大日本帝国憲法(明治憲法)を植民地の台湾に完全に施行したことにより、台湾を正式に大日本帝国の固有領土に「編入(include)」し、固有領土の一部として、国際法に基づき、日本天皇は台湾の法理上の主権(de jure sovereignty)即ち領有権を取得しました。

"Other countries look after their interests. The people of Taiwan consider it appropriate to look after our interests."多くの国家は皆それらの利益を配慮しますが、本土台湾人は台湾人の利益を配慮することが正当であると考えます。

台湾の帰属に関する全ての「戦時声明(wartime statements)」は、カイロ宣言、ポツダム宣言、日本の降伏文書を含め、何れも1952(昭和27)年4月28日のサンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)の発効により、既に失効し(become null and void)、歴史文書となりました。日本が主権国家の地位を回復した後、サンフランシスコ平和条約は台湾の帰属に関する唯一の根拠となりました。従って、台湾の帰属は中国(中華人民共和国又は中華民国)と何ら法理上関連がありません。しかし、これは台湾の主権が自動的に本土台湾人に帰属することを意味せず、台湾の先祖は政権に対して概念も意図も無く、統一的な台湾の主権を構築したことがないため、本土台湾人には台湾の主権を有していると言う資格はありません。台湾の主権は日本天皇が構築して完成したものですので、返還(return)の方式を以て、中国及び本土台湾人に移転すべきではないのです。台湾は日本政府がサンフランシスコ平和条約第2条b項の規定に基づき、台湾に対する主権権利(管轄権又は施政権)の行使を回復できない一方、1945(昭和20)年10月25日から、米トルーマン大統領が批准し、マッカーサー将軍が発布した一般命令第一号に基づき、日本の台湾地域では軍事占領が執行され、その後、中華民国軍事政府が1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効後は、更に本質的に占領者兼亡命政府である中華民国植民政権となり、米国軍事政府の代理を継続し、日本の台湾地域を占領して今に至ります。

台湾の地位は現状既に母国である日本から事実上分離し、米国がサンフランシスコ平和条約に基づいて占領を継続していますが、しかし、中華民国植民政権が米国軍事政府を代理して占領し、「事実上の領土権(de facto territorial rights)」即ち施政権を享有しています。台湾が軍事占領されていることについて言えば、軍事占領は戦時国際法に関わりますので、占領は主権を移転すべからずの原則の下、占領地の台湾は日本の固有領土の性質を持つ地域であり、その民族には領土保全の原則の体系内において、その最大利益の考慮に基づき、「自治の発展又は母国による統治」を選択する「内部自決」が認められるべきです。日本は1937(昭和12)年4月1日から、台湾で皇民化(japanization)運動を推進し、八年後、1945年4月1日、大日本帝国憲法を「全台湾」に施行し、台湾を日本の固有領土の一部に編入しました。1945年4月1日は、台湾の地位が未だ編入されていない(unincorporated)日本の植民地から、既に編入された(incorporated)日本の固有領土の一部に変わった分水嶺であり、まさに台湾の地位の問題における「歴史的な原点」と言えます。

台湾は植民地の性質の地域ではありませんので、「非自治地域(Non-Self-Governing Territories)」に分類されるべきではありません。事実、現在国際連合が認定している16個の「非自治地域」は、台湾を含んではいません。国際連合憲章第73条bの自治追求の原則は、「自治(self-government)」を主張する権利を有する本土台湾人に適用されます。

本土台湾人は「台湾諸島」に関し、米国の軍事占領地の「カリフォルニア」、「プエルトリコ」、「グアム」、「キューバ」、「フィリピン」、「イラク」及び「琉球諸島」で、何れもそれぞれ占領後に、現地住民が自発的に「民政府」を成立し、米軍に占領の終了を要求した後、主権を返還させ、自治を回復させ、その後に順次新たな国家又は自治地域を成立させた過去の戦争史に照らし、母国である日本への復帰及び日本の主権下における高度の自治の実現を目指すことになります。

2006年10月24日

台湾住民の林志昇氏ら228名が、米国の首都ワシントンD.C.で、

米国ワシントンD.C.地区連邦地方裁判所に、米国政府を提訴。

焦点は「台湾の国際地位及び台湾の人権保護に関する請求」。事件番号は1: 06-cv-01825-RMC。

 

2007年1月12日

尋問の後、被告の米国政府の代表である国務省が裁判所に「政治問題であり、訴訟を却下してほしい」と答弁。

しかし裁判所は国務省の請求を却下し、本件は審理を継続して、双方は十二回の攻防を開始。

 

2008年3月18日

米国ワシントンD.C.地区連邦地方裁判所が「本土台湾人(people of Taiwan)は無国籍である」と判断。控訴は容認。

(説明)本土台湾人の定義は「1945年9月2日の時点で、日本国籍を有していた台湾人及びその子孫」である。

 

2008年3月31日

原告がワシントンD.C.において米国ワシントンD.C.巡回区連邦控訴裁判所に控訴状を提出。

 

2008年4月1日

国務省が再び「政治問題であり、裁判所は本件を却下してほしい」と答弁。

 

2008年4月4日

裁判所が「国務省の請求の却下」を判断。本件は実質的な審理手続へ。

 

2008年4月7日

米国ワシントンD.C.巡回区連邦控訴裁判所が控訴を受理。事件番号は08-5078。双方は十回の攻防を開始し、その後尋問して判断へ。

 

2009年2月5日

裁判所が証人尋問の開催を命令。

原告の林志昇氏は中華民国旅券の取得を拒否し、訪米して出廷することが出来ないため、代わりに台湾住民の城仲模氏らが尋問に出廷。

被告の米国政府からはハーバード大学法学部出身の代表弁護士が出廷。

 

2009年4月7日

米国ワシントンD.C.巡回区連邦控訴裁判所が「64年来、本土台湾人は無国籍である。台湾人は国際社会が承認する政府を持っていない。

人々は今なお政治煉獄で生活している」と判断。上告は容認。

 

2009年7月8日

米国連邦最高裁判所が上告を受理。事件番号は9-33。

(説明)これは本土台湾人が第二次世界大戦後、国際法、戦時国際法、サンフランシスコ平和条約及び米国憲法に基づき、

初めて日米の太平洋戦争の征服者である米国に提訴したものである。

 

2009年8月6日

本件における被告の米国政府の代表である国務省が「抗弁権の放棄」を宣言。

(説明)米国の法律では、被告の米国政府による抗弁権の放棄は、原告(本土台湾人全員)が

原審で米国政府に対して述べたあらゆる主張及び法理見解を、国務省が全て正確であったと確認したことを示す。

 

2009年10月5日

米国連邦最高裁判所が「本件の棚上げ、判決の保留」を判断。

(説明)米国政府が本土台湾人に対する64年間の多くの作為について、再び抗弁しないということは、

全て確認したことを示す。裁判所は今後は法に基づいて正確に作為し、サンフランシスコ平和条約の規定に基づいて作為せよと要求した。