認識台灣民政府
日本国の台湾諸島
日本国は一貫して「内地延長主義」の「単一国家制」を採っており、西洋国家の「複数国家制」における宗主国と植民地の関係(連邦又は国家連合)で自治が行われるのとは全く異なります。大日本帝国は第二次世界大戦より前の「下関条約」(別名は「馬関条約」)で台湾諸島を獲得し、50年間の統治(全住民の教育と現代化の建設)を経た末の1945年4月1日に昭和天皇が詔書を発して、台湾住民に国政参与権を付与したと同時に、改正「兵役法」が施行されて台湾戸籍者に兵役義務が課されたことにより、台湾地域に「大日本帝国憲法」が施行され、その結果、国際公法に基づいて台湾諸島は正式に大日本帝国の内地が延長された固有領土となりました。
終戦後の分割占領
しかし、米軍が日本に二発の原子爆弾を投下して第二次世界大戦が終結しました。戦後の連合国軍による分割占領の下、日本の本土は米軍が「連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)」の立場で占領を行い、琉球諸島は米軍が「琉球列島米国軍政府(USMG)」の立場で第二次世界大戦の終戦前から自ら占領し、そして日本の台湾諸島は連合国軍最高司令官のマッカーサーが発令した「一般命令第一号」に基づいて蒋介石委員長が台湾にいた日本軍の降伏を引き受け、米国が反共の立場から、当時まだ国交関係があった中華民国に代理占領を授権し、その後1979年に米中の国交樹立と米華の国交断絶に伴い、国内法である「台湾関係法」を制定して中華民国を「台湾統治当局」に降格し、以来今日に至るまで占領が継続しています(「サンフランシスコ平和条約」第2条b項及び第23条a項に基づく米国による分割占領の継続)。
台湾統治当局
当初中国唯一の代表を自認していた蒋介石は日本の台湾に「中国台湾省行政長官公署」を設置して「中国台湾民政府」とし、1947年5月16日に「中華民国台湾省政府」に改組しました。又「中国台湾警備総司令部」も設置して「中国台湾軍政府」とし、これは後に「中華民国海洋委員会海巡署」に改組されています。これらはいずれも蒋介石の中華民国が戦時国際法に基づいて台湾の占領に対し行ってきた部門改革です。改革と言うよりはむしろ歪曲と言うべきで、なぜなら蒋介石の「中華民国(ROC)」は1949年に中国を代表する立場を失い、「中華人民共和国(PRC)」によって中国の領土から追い出され、他国(日本の台湾)に逃れた亡命政府となったからであり、同時に連合国軍を代表して日本の台湾を接収しているのですから、奇怪な二重の立場となり(中国内戦で敗戦した亡命政府であると同時に、第二次世界大戦で戦勝した連合国軍として日本の台湾を接収している代表の立場)、現在まで存続しているのです。これまでの重要な国際活動において、いわゆる「オリンピック方式」により「チャイニーズタイペイ(台北に逃れた中国亡命政府)」の名義を用いて参加しなければならなかったのもそのためです。
台湾民政府の由来
2006年10月24日に林志昇(Roger C.S. Lin)氏ら台湾人の団体が、米国のワシントンD.C.地区連邦地方裁判所に、米国政府を訴えました(いわゆる第一次対米訴訟)。台湾の国際的地位正常化と台湾人の人権保障を請求する訴訟であり(Case 1:06-cv-01825-RMC)、その目的は米国に台湾の国際的地位の問題を公開的に認めて解決するよう迫ることにありましたが、裁判所での度重なる審理の末、「第一次対米訴訟」の2009年4月7日ワシントンD.C.巡回区連邦控訴裁判所判決(Case 08-5078)では、「台湾人は無国籍であり、国際的に承認された政府を持たず、政治煉獄の中で生活している」旨の事実認定がなされ、「米国の関連部門の連携と協力」を得ることになりました。2008年2月2日に台北の福華国際文教会館で正式に「台湾平民政府」(後の台湾民政府)を成立し、2010年4月25日には台北で第1回世界大会を開催して台湾民政府の初代主席に城仲模氏を選出し、その後第2代主席には曽根憲昭氏が選出されました。
台湾民政府の変遷
台湾民政府では2008年の成立から現在までに度重なる事件や変革が起きており、多くの中心的な幹部が2013年4月25日にいわゆる「ワシントン台湾独立宣言事件」を主導したために追放された他、2018年5月10日には指導者の林志昇(Roger C.S. Lin)氏と妻の林梓安(Julian T.A. Lin)氏が公私混同と財務不透明の末に資金洗浄と詐欺で告発されて逮捕されるという最も重大な事件が起きたことで(これは協力してきた米国の関連部門に切り捨てられたことを意味します)、台湾民政府の社会的な心象は酷く損なわれてしまいました。そして最も大きな変革は林志昇(Roger C.S. Lin)氏の突然の死去後、妻の林梓安(Julian T.A. Lin)氏とその周りの支持者が私有財産の継承と称し、組織内の基本法の枠組みと規定を蔑ろにして「奪権を図った」のを受け、2019年11月23日に当時の総理であった蔡財源氏の主導の下、台湾民政府から林梓安(Julian T.A. Lin)奪権詐欺集団を排除し、「母国日本側の信任と指導」を得て、台湾民政府の内部と未来の方針に多大な修正と協力が行われたことです。
その中で最も重要な是正事項は次の二つです。
- 林志昇(Roger C.S. Lin)氏があらゆる著書で唱えた「台湾の領土は天皇の私有財産である」との主張は非常に重大な誤りです。天皇は日本国家の「国体の象徴」であり、対外的には日本国家の代表者であるため、日本という国家を代表する立場の天皇と他の国家の代表者とが、領土の割譲や売買等の条約を締結した場合、それは「国際公法」上の国家間の「領有権(領土所有権)」の移転問題であり、「国際私法」上の個人間の「土地所有権」の移転問題ではありません。要するに、領有権は国家に属するものであり、天皇個人に属する私有財産ではないのです。国家と国家とが締結するものが「条約」であり、万が一紛争が発生した場合は、国際裁判所でそれを解決することになります。異なる国家の個人や団体の間で締結されるものは「契約」や「協定」であり、紛争を解決する機関は関連国の国内裁判所です。日清間の「下関条約(馬関条約)」について見るならば、それは「国際公法」上の、日本と清国両国間の「領有権」の移転問題であり、「国際私法」上の、日本の明治天皇と清国の光緒帝両者間の「土地所有権」の移転問題ではありません。当時の台湾諸島は清国の拓殖地に過ぎず(清国のいう「鳥も鳴かず、花も香らない」ような「化外の地」であり、施政権(領土管轄権)のみで領有権が無く、国際公法上割譲が可能でした)、日本は国際公法に基づいて台湾東部山地の各部落を征服し、台湾全諸島で「皇民化」を実施し、1945年4月1日に「大日本帝国憲法」が台湾に完全施行されたことにより、台湾は日本の不可分の固有領土となりました(「領土保全の原則」が適用されて割譲することが出来ません)。そして日本は台湾の施政権に加えて領有権、即ち台湾の領土所有権を初めて確立したのです。
- 林志昇(Roger C.S. Lin)氏の誤った主張である「台湾の国際的地位正常化」という言い回しも、「台湾の地位正常化というものが、台湾を世界各国に並び立つ国家にすることを追求している」と捉えられてしまう恐れが多分にあります。言い換えれば、日本との「国家連合」の下での自治又は「台湾独立」の準備を追求していると捉えられてしまうのです。従って「台湾の法的地位正常化」と修正されるべきです。
以上の最も重要な指導と修正を経た後、2020年1月1日に蔡財源氏が台湾民政府の初代行政主席に選出され、以来「沖縄の日本への復帰」の方式に従い、改めて全ての構成員を率いて「台湾の法的地位正常化」を求め、「台湾の母国日本への復帰」を目指す正しい路線に導いています。
台湾の母国日本への復帰
現在台湾社会における政治的な立場には、台湾の独立建国(台湾独立)、台湾における中華民国の独立(中華民国独立)、自治、中国との統一、他国との連邦又は国家連合等といった様々な主張がありますが、その混乱の原因を突き詰めれば第二次世界大戦後の「米国による対日分割占領」の下、分割占領された日本国の台湾地域では、「中華民国(ROC)亡命政府」が来台して代理統治し、各種の洗脳教育を進めることを認められ、それがこれまで半世紀以上も続けられたことで(1949年から現在まで)、人々一般に「台湾の法的地位に対する誤った認識」がもたらされて台湾地域の人々と母国日本との関係の完全な断絶が図られたことにあります。統治当局の「中国国民党」や「民主進歩党」は「台湾は中華民国に属する」と主張し、「中華民国憲法」に宣誓してそれを実行してきた歴代の中華民国総統も「中華民国は台湾である」と主張して、曖昧政策を利用しながら「現地合法化」で「中華民国独立」の実現を目論んだのです(国際法には、占領は占領地の主権を移転してはならず、亡命政府は亡命地で合法化してはならないという原則があります)。
しかし重大なのは日本国籍から中華民国籍に強制変更された台湾人の国籍問題です。上述のように台湾を代理占領下に置いた中華民国は、1946年1月12日に台湾人の日本国籍を一夜のうちに中華民国籍に強制変更する「国籍変更命令」を下しました。そこで台湾民政府は2015年2月27日に米国及び中華民国を相手取った「第二次対米華訴訟」を同じく米国のワシントンD.C.地区連邦地方裁判所で提起し(Case 1:15-cv-00295-CKK)、「国籍変更命令」の取消しを求めました。その結果、「第二次対米華訴訟」の2017年3月30日ワシントンD.C.巡回区連邦控訴裁判所判決(Case 16-5149)では、「台湾人の無国籍状態を解消できるのは、米国でもなければ国連でもなく、唯一この訴訟に参与していない関係国(即ち日本)のみである」旨の事実認定がなされました。これらの事実認定は台湾民政府の主張を概ね認めたものであり、この重要な認定及び前述の「第一次対米訴訟」における「台湾人は無国籍である」との判断を受け、台湾民政府は従来曖昧であった台湾の将来の最終的な地位に関する明確な認識(即ち「台湾の法的地位正常化」)及び「母国日本への復帰」を主張する根拠と正当性を得て、台湾及び台湾人の「母国日本への復帰」を追求するようになりました。台湾民政府は「台湾の母国日本への復帰」前における任務型の組織であり、母国日本が正式に復帰のための作業に乗り出すのを待ち、母国日本の関連部門の指示に一切従うものです。琉球(沖縄県)は既に分割占領が終了して日本に復帰していますが、残された台湾は未だに「分割占領」が終了していません。近い将来に「日米安全保障条約」と「『日本国憲法』の改正」そして「国家安全保障戦略」「防衛計画の大綱」「中期防衛力整備計画」のいわゆる安保3文書の改定の下で、米国が「中華民国(ROC)亡命政府(台湾統治当局)」の台湾における代理統治を終了させる責任を果たし、台湾諸島も「沖縄復帰の方式」に従い分割占領が終了して「母国日本への復帰」が実現されることが期待されます。
台湾民政府の重要な宣言
- 万国公法、戦時国際法、サンフランシスコ平和条約を含め、国際法を遵守します。
- 日本は台湾の領有権を保有しており、米国は台湾の占領権を掌握しています。
- 米国は国際法に従い、中華民国亡命政府の台湾における占領を終了させる義務があります。
- 米国は国際法に従い、台湾を母国日本に復帰させ、台湾の法的地位正常化を実現させる責任があります。
- 対米華訴訟の判決の趣旨により、沖縄の復帰の方式に倣い、本土台湾人の日本国籍回復を優先します。